探偵の見積もりで確認するべき費用。追加料金で後悔しないためのチェック項目
浮気調査の見積もりは、基本料金だけを見ると比較を誤ります。料金体系の違い、見積書で必ず確認したい費用項目、追加料金が発生しやすい場面、複数社を同じ条件で比べる方法をまとめました。

この記事の内容7項目
2社から見積もりをもらった。片方は「1時間あたり」、もう片方は「20時間パック」。どちらが安いのか、並べてみても分からない。
- 探偵の料金は「時間料金制」「パック料金制」「成功報酬型」などで計算方法が違い、基本料金だけでは比較できません
- 見積書では、調査員の人数、車両費、交通費、機材費、報告書作成費、延長料金、キャンセル料を必ず確認します
- 比較するときは「同じ調査日数・時間・人数」で総額をそろえて計算するのが基本です
- 金額の書き方があいまいな項目は、契約前に書面で確認してください
料金体系の違い
| 料金体系 | 計算の考え方 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 時間料金制 | 調査員1人あたりの時間単価 × 人数 × 時間 | 最低契約時間、調査員の人数、時間外の扱い |
| パック料金制 | あらかじめ決めた時間(例:20時間)を一括で契約 | 使い切れなかった時間の扱い、時間を超えたときの延長料金 |
| 成功報酬型 | 「成功」したときに報酬が発生 | 何をもって「成功」とするかの定義、着手金の有無、失敗時の費用 |
成功報酬型は「結果が出なければ安い」と感じやすい一方、成功の定義が業者によって違います。「浮気の事実が確認できたら成功」なのか、「対象者の行動を一定時間追えたら成功」なのか、書面で必ず確認してください。
見積書で確認する費用項目
見積書の確認項目
追加料金が発生しやすい場面
- 調査時間の延長:対象者の帰宅が予定より遅いときなど、現場の判断で延長されることがあります。「延長する前に連絡をもらえるか」「上限を決められるか」を確認しましょう。
- 調査員や車両の追加:対象者が車やタクシーで移動する場合、追加の車両や人員が必要になることがあります。
- 遠方への移動:出張先や旅行先まで追う場合の交通費・宿泊費の扱いを確認します。
- 報告書の形式:映像データの提供や、報告書の追加作成に別料金がかかる業者もあります。
複数社を同じ条件で比べる方法
見積もりの比較で大切なのは、同じ条件で総額をそろえることです。
- 「◯日・1日◯時間・調査員◯人」と条件を決め、各社にその条件で見積もりを依頼する
- 各社の費用項目を、同じ表に並べる
- 見積書に書かれていない項目は「含まれているか」を質問する
- 延長が発生した場合の費用も、1時間延長・2時間延長の例で計算しておく
この作業は、無料の探偵見積もり比較ツールで行えます。最大3社までの見積もりを入力すると、総額と延長時の費用を並べて比較でき、確認項目のチェックリストとして印刷もできます。入力内容はブラウザの外に送信されず、保存もされません。
契約前に確認したい書面
探偵業法では、契約前に重要事項を書面で説明すること(第8条第1項)、契約時に契約内容を記した書面を交付すること(同条第2項)が業者に義務づけられています。口頭の説明だけで決めず、費用の内訳とキャンセル条件が書面に記載されているかを確認してください。
また、2024年4月から、探偵業者は「標識」を営業所に掲示することが義務づけられ、業者が管理するウェブサイトにも掲示することになりました(第12条第2項)。ただし、常時使用する従業者が5人以下の業者と、ウェブサイトを持っていない業者は、ウェブサイトへの掲示の義務から除かれています。相談先のウェブサイトに標識があるかを見ておき、見当たらない場合は、届出について相談の際にたずねると安心です。
料金のトラブルが起きたら
説明と違う請求をされた、解約に応じてもらえないといった場合は、消費者ホットライン(188)から消費生活センターに相談できます。
まとめ
- 料金体系が違う見積もりは、基本料金ではなく総額で比べる
- 見積書の費用項目を1つずつ確認し、書かれていない項目は質問する
- 延長料金とキャンセル料は、具体的な金額例で確認しておく
- 比較には見積もり比較ツールが使える
参考にした情報
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、2026年11月6日確認)
- 探偵業について(警察庁、2026年11月6日確認)
- 探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について(神奈川県警察、2026年11月6日確認)
- 消費者ホットライン(消費者庁、2026年11月6日確認)
この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の状況への医療・心理・法律上の助言ではありません。制作の方針は編集方針をご覧ください。